(防衛課) 第十二条 防衛課においては、次の事務をつかさどる。一部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。二業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。三部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。四部内の事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗