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小売商業調整特別措置法施行令 第二条 (小売市場に係る物品の指定)

昭和三十四年政令第二百四十二号政令
(小売市場に係る物品の指定)

第二条

第三条第一項の政令で定める物品は、別表第二のとおりとする。

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