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消防審議会令 第三条 (会長)

昭和三十四年政令第百九十九号政令
(会長)

第三条

審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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