(会長) 第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗