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消防審議会令 第一条 (組織)

昭和三十四年政令第百九十九号政令
(組織)

第一条

消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。

3委員は、非常勤とする。

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