(港湾等の指定) 第一条 特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗