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特定港湾施設整備特別措置法施行令 第一条 (港湾等の指定)

昭和三十四年政令第百八号政令
(港湾等の指定)

第一条

特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

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