(法第十三条の二第一号の政令で定める地域及び日) 第一条 未帰還者に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条の二第一号に規定する政令で定める地域及び政令で定める日は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗