条文くん法令検索 AIに質問する

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第四条 (電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付けの条件の基準)

昭和三十四年政令第十七号政令
(電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付けの条件の基準)

第四条

第四条第一項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。

2第四条第一項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

  1. 貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
  2. 貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該占用予定者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該占用予定者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第四条(電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付けの条件の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(土地区画整理事業に係る道路の改築に関する国の負担等の割合の特例) 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 目次 第五条(自動運行補助施設等の設置工事に係る資金の貸付けの条件の基準) →