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未帰還者に関する特別措置法 第十六条 (省令への委任)

昭和三十四年法律第七号法律
(省令への委任)

第十六条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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