条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
最低賃金法
› 第三十八条
最低賃金法 第三十八条 (省令への委任)
昭和三十四年法律第百三十七号
法律
(省令への委任)
第三十八条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最低賃金法第三十八条(省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十七条
最低賃金法 目次
第三十九条 →