条文くん法令検索 AIに質問する

最低賃金法 第三十六条

昭和三十四年法律第百三十七号法律

第三十六条

船員に関しては、この法律に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項は、交通政策審議会等が行う。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最低賃金法第三十六条について教えてください」と聞く
← 第三十五条(船員に関する特例) 最低賃金法 目次 第三十七条 →