条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
最低賃金法
› 第三十三条
最低賃金法 第三十三条
昭和三十四年法律第百三十七号
法律
第三十三条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最低賃金法第三十三条について教えてください」と聞く
← 第三十二条(労働基準監督官の権限)
最低賃金法 目次
第三十四条(監督機関に対する申告) →