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最低賃金法 第三十一条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和三十四年法律第百三十七号法律
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第三十一条

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

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