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最低賃金法 第二十条 (設置)

昭和三十四年法律第百三十七号法律
(設置)

第二十条

厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

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