(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二
第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。