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商標法 第七十五条 (商標公報)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(商標公報)

第七十五条

特許庁は、商標公報を発行する。

2商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

  1. 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
  2. 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
  3. 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
  4. 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
  5. 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
  6. 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
  7. 第六十三条第一項の訴えについての確定判決

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