(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い) 第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第六十八条の十七を開く ↗