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商標法 第六十五条の四

昭和三十四年法律第百二十七号法律

第六十五条の四

審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

  1. その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
  2. その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。

2審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

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