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商標法 第五十二条
昭和三十四年法律第百二十七号
法律
第五十二条
前条第一項
の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 平成23年3月25日 平成20(ワ)27220
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