条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第四十三条の二 (登録異議の申立て)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(登録異議の申立て)

第四十三条の二

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

  1. その商標登録が第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
  2. その商標登録が条約に違反してされたこと。
  3. その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第四十三条の二(登録異議の申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十三条(割増登録料) 商標法 目次 第四十三条の三(決定) →