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商標法 第三十八条の二 (主張の制限)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(主張の制限)

第三十八条の二

商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。

  1. 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
  2. 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

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