条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第三十六条 (差止請求権)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(差止請求権)

第三十六条

商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第三十六条(差止請求権)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 308 件

← 第三十五条(特許法の準用) 商標法 目次 第三十七条(侵害とみなす行為) →