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意匠法施行法 第七条

昭和三十四年法律第百二十六号法律

第七条

旧法第十条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第二項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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