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意匠法施行法 第二十四条 (処分)

昭和三十四年法律第百二十六号法律
(処分)

第二十四条

旧法によりした処分、手続その他の行為(第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。

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