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意匠法施行法 第二十条 (職務創作)

昭和三十四年法律第百二十六号法律
(職務創作)

第二十条

新法第十五条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした意匠の創作についても、適用する。

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