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意匠法施行法 第十八条 (意匠登録を受ける権利の承継)

昭和三十四年法律第百二十六号法律
(意匠登録を受ける権利の承継)

第十八条

新法の施行前にした意匠登録出願後における意匠登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

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