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意匠法施行法 第一条 (意匠法の施行期日)
昭和三十四年法律第百二十六号
法律
(意匠法の施行期日)
第一条
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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