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意匠法 第五十四条

昭和三十四年法律第百二十五号法律

第五十四条

審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

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