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意匠法 第四十条 (過失の推定)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(過失の推定)

第四十条

他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

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