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意匠法 第二十九条の三 (意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)

第二十九条の三

第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

2当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

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