条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法 第六十四条

昭和三十四年法律第百二十三号法律

第六十四条

証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法第六十四条について教えてください」と聞く
← 第六十三条 実用新案法 目次 第百二十五条(政令への委任) →