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(特許料)
この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
附則前条第一項の規定はこの法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に、前条第三項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の理由に準用する。
2前条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた登録料に準用する。
(経過措置)
附則特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
附則附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願については、別段の定めがある場合を除き、その実用新案登録出願について査定若しくは審決が確定するまで、又は設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
2附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第三十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
2この法律の施行後にされた実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十条第八項及び第九項の規定を適用する。
3この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
4新実用新案法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
5新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
6附則第一条第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理由については、なお従前の例による。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第六条の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
3共有に係る実用新案権について一部施行日前に既に納付した登録料又は一部施行日前に納付すべきであった登録料(第二条の規定による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
5この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。
(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定(実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
附則次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
- 一
第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)
- 二
略
- 三
新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
附則新実用新案法第十条第一項ただし書及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。
2新実用新案法第十条第二項ただし書及び第七項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。
(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第四条の二第三項において準用する新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
2新実用新案法第七条の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願又は特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願又は特許出願については、なお従前の例による。
3この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は当該特許出願に基づく新実用新案法第十条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第八条第一項ただし書又は第十条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、なお従前の例による。
5この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6新実用新案法第十七条の二、新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新実用新案法第三十七条第一項第五号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
7新実用新案法第十九条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新実用新案法第二十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
8この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第十九条第三項又は第二十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録(旧産活法第五十八条第二項の規定により旧実用新案法第十九条第三項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
9新実用新案法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
10新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第五条の規定による改正後の実用新案法第三十条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
11新実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権について適用し、この法律の施行の日前に旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
12この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
13この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
14この法律の施行の日前にした旧実用新案法第十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧実用新案法第三十七条第一項第七号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
15新実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
16新実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
17新実用新案法第四十八条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願には、適用しない。
18この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって旧実用新案法第五十五条第一項において準用する旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新実用新案法第五十五条第一項において準用する新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第二条の二第一項ただし書の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2新実用新案法第八条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
3新実用新案法第九条第一項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第八条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。
4新実用新案法第九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
5新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
6新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第一項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
7新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類又は旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第五項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。
8新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の二(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
9新実用新案法第三十二条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十二条第三項の規定により延長された期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
10新実用新案法第三十四条第三項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十四条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
11実用新案法第四十八条の十六第四項の規定によりこの法律の施行前にされた実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、なお従前の例による。
12新実用新案法第五十四条の二第十二項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第五十四条の二第三項、第七項、第九項又は第十一項に規定する期間内に同条第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(以下この条において「第五号改正後実用新案法」という。)第八条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
2第五号改正後実用新案法第十一条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後実用新案法第十一条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
3第二条の規定(附則第一条第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(次項において「改正後実用新案法」という。)第十四条の二第十三項において準用する改正後特許法第百二十七条の規定は、施行日以後にする実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正について適用し、施行日前にした同条第一項又は第七項の訂正については、なお従前の例による。
4改正後実用新案法第二十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする実用新案権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした実用新案権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
5第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(次項において「第三号改正後実用新案法」という。)第三十三条第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に実用新案法第三十二条第二項に規定する期間又は第二条の規定(同号及び附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
6第五号改正後実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる実用新案権について適用し、第五号施行日前に第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の実用新案法第三十三条第四項若しくは第五項又は第三号改正後実用新案法第三十三条第四項若しくは第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
7第五号改正後実用新案法第四十八条の四第四項の規定は、第五号施行日以後に実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされる国際実用新案登録出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
8第五号改正後実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する第五号改正後特許法第百八十四条の十一第六項の規定は、第五号施行日以後に実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされる国際実用新案登録出願について適用し、第五号施行日前に実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。