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実用新案法 第二十八条 (侵害とみなす行為)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(侵害とみなす行為)

第二十八条

次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

  1. 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  2. 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  3. 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

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