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実用新案法 第十四条 (実用新案権の設定の登録)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(実用新案権の設定の登録)

第十四条

実用新案権は、設定の登録により発生する。

2実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。

3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。

  1. 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 実用新案登録出願の番号及び年月日
  3. 考案者の氏名及び住所又は居所
  4. 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
  5. 願書に添付した要約書に記載した事項
  6. 登録番号及び設定の登録の年月日
  7. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4特許法第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。

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(政令への委任)
附則

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