条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行法 第十三条

昭和三十四年法律第百二十二号法律

第十三条

旧法第四十九条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第四十九条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第九十二条第二項の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行法第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 特許法施行法 目次 第十四条 →