条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第七十八条 (通常実施権)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(通常実施権)

第七十八条

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第七十八条(通常実施権)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十七条(専用実施権) 特許法 目次 第七十九条(先使用による通常実施権) →