(通常実施権) 第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。2通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗