(査定の方式) 第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。2特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗