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特許法 第五十二条 (査定の方式)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(査定の方式)

第五十二条

査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

2特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

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