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特許法 第四十八条の二 (特許出願の審査)
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
(特許出願の審査)
第四十八条の二
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
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この条文が引用された裁判例
手続却下処分取消請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成22年11月30日 平成22(行コ)10003
控訴棄却
特許を受ける権利の確認等請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成22年2月24日 平成21(ネ)10017
原判決取消
東京高等裁判所 昭和61年5月29日 昭和59(行ケ)285
手続却下の処分取り消し請求事件
東京地方裁判所 令和3年12月10日 令和3(行ウ)197
特許申請の真正な名義への訂正等請求事件
東京地方裁判所 平成29年10月30日 平成29(ワ)24850
実施料等請求事件
東京地方裁判所 平成24年1月31日 平成22(ワ)44027
退去強制令書発付処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成20年9月19日 平成19(行ウ)274等
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成19年3月23日 平成17(ワ)8359等
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