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特許法 第三十八条の五 (特許出願の放棄又は取下げ)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許出願の放棄又は取下げ)

第三十八条の五

特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

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