(特許出願の放棄又は取下げ) 第三十八条の五 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。 e-Gov法令検索で第三十八条の五を開く ↗