条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百八十四条の十九 (訂正の特例)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(訂正の特例)

第百八十四条の十九

外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。

e-Gov法令検索で第百八十四条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百八十四条の十九(訂正の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例) 特許法 目次 第百八十四条の二十(決定により特許出願とみなされる国際出願) →