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特許法 第百二十七条
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
第百二十七条
特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
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この条文を参照している条文
第120条の5
第134条の2
実用新案法 第14条の2
この条文が引用された裁判例
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成29年12月7日 平成29(行ケ)10099
請求棄却
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成29年6月27日 平成28(行ケ)10169
請求棄却
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成29年1月18日 平成27(行ケ)10163
請求棄却
不正競争行為差止等請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成29年1月18日 平成26(ネ)10032
控訴棄却
通常実施権抹消登録請求控訴事件
東京高等裁判所 平成16年10月27日 平成16(ネ)2995
控訴棄却
特許権侵害禁止等請求事件
東京地方裁判所 平成28年7月13日 平成25(ワ)19418
特許権侵害差止等請求事件
大阪地方裁判所 平成24年11月15日 平成23(ワ)8218
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