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特許法 第百二十五条の二 (延長登録無効審判)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(延長登録無効審判)

第百二十五条の二

第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

  1. その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
  2. その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
  3. その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
  4. その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。

2前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3第百二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。

4第六十七条の三第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第二号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。

5前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。

6第四項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願に係る第六十七条の七第三項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。

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