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特許法 第百五条の二の九 (査証人の旅費等)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(査証人の旅費等)

第百五条の二の九

査証人に関する旅費、日当及び宿泊料並びに査証料及び査証に必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定の例による。

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