(査証人の旅費等) 第百五条の二の九 査証人に関する旅費、日当及び宿泊料並びに査証料及び査証に必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定の例による。 e-Gov法令検索で第百五条の二の九を開く ↗