条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百五条の二の六 (査証報告書の写しの送達等)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(査証報告書の写しの送達等)

第百五条の二の六

裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。

2査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から二週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないことを申し立てることができる。

3裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、正当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないこととすることができる。

4裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただし、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。

5第二項の規定による申立てを却下する決定及び第三項の査証報告書の全部又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第百五条の二の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百五条の二の六(査証報告書の写しの送達等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五条の二の五(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果) 特許法 目次 第百五条の二の七(査証報告書の閲覧等) →