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特許法 第百五条の二の十二 (損害計算のための鑑定)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(損害計算のための鑑定)

第百五条の二の十二

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

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