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特定港湾施設整備特別措置法 第一条 (目的)

昭和三十四年法律第六十七号法律
(目的)

第一条

この法律は、輸出貿易の伸長及び工業生産の拡大に対応して、重要な港湾施設を緊急に整備することにより、経済基盤の強化に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

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