(工場立地法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条
第八十八条の規定の施行の際現に効力を有する都道府県が同条の規定による改正前の工場立地法(次項において「旧工場立地法」という。)第四条の二第一項の規定により定めた準則で、当該都道府県の区域のうち市の区域に係るものは、当該市が第八十八条の規定による改正後の工場立地法第四条の二第二項の規定により準則を定めた条例の施行の日又は当該都道府県が条例で定める日のいずれか早い日までの間は、当該市が定めた準則とみなす。
2第八十八条の規定の施行前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する旧工場立地法第六条第一項に規定する特定工場に係るものは、第八十八条の規定の施行の日以後においては、当該特定工場の設置の場所を管轄する市長にされた届出とみなす。ただし、当該届出であって同日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。