条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類登録規則 第五条 (鑑定の手続)

昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号規則
(鑑定の手続)

第五条

鑑定は、登録審査委員二名以上によつて行なわれなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類登録規則第五条(鑑定の手続)について教えてください」と聞く
← 第四条(鑑定の基準) 銃砲刀剣類登録規則 目次 第六条(登録原票) →