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検視規則 第四条 (現場の保存)

昭和三十三年国家公安委員会規則第三号規則
(現場の保存)

第四条

警察官は、検視が行われるまでは、変死体及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。

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