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地すべり等防止法施行規則 第九条 (利害関係人の意見の聴取)

昭和三十三年農林省・建設省令第一号府省令
(利害関係人の意見の聴取)

第九条

第二十四条第二項の規定による意見の聴取は、関連事業計画の案を当該市町村の事務所において三十日間公衆の縦覧に供してするものとする。

2前項の場合においては、当該計画に係る事項について利害関係を有する者又はこれらの者の組織する団体が意見があるときは、当該縦覧期間内に意見を申し出るべき旨を明示しなければならない。

3市町村長は、前項の規定により意見が申し述べられた場合においては、遅滞なく、その内容を審査し、その意見を採択すべきでないと認めるときは、その者に対しその理由を附した文書をもつてその旨を通知しなければならない。

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