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ユース・ホステル整備費補助金交付規則 第一条 (目的)

昭和三十三年運輸省令第三十二号府省令
(目的)

第一条

この省令は、ユース・ホステル(低廉な利用料金で、かつ、規律正しく、主として青少年を宿泊させるための建築物をいう。以下同じ。)の新築又は増築に要する経費の一部として国が交付するユース・ホステル整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)を実施することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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